債務整理

このようなお悩みはありませんか?

  • 借金が膨らんでしまい、返済が追いつかない
  • 家族や職場に知られずに、債務整理することはできるのか
  • 住宅ローンの返済が厳しくなった
  • 貸金業者からのしつこい取り立てに悩まされている

弁護士に依頼するメリット

借入先からの取り立てを止めることができる

債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士は貸金業者などの債権者に受任通知を発送して、債務整理の依頼を受けた旨を通知します。
債権者が受任通知を受け取った後は、借金がある債務者本人に対して、直接取り立てをすることはできませんので、精神的負担を軽減することが期待できます。

煩雑な手続きを任せることができる

自己破産や個人再生の場合は、手続きに必要な数多くの資料を準備する必要があるので、大きな負担がかかります。
また、任意整理では、債権者と和解交渉をしなければならず、法的に説得力のある交渉スキルが必要になります。
弁護士に依頼すると、迅速かつ的確に債務整理を進めることができます。

主な対応内容

任意整理

任意整理とは、債権者(銀行、消費者金融、カード会社など)と個別に交渉をすることで、収入の範囲内で無理なく返済していけるよう、借金を整理する方法です。
例えば、今後の金利をカットする、毎月の返済額を減額する、などの方法が考えられます。

個人再生

個人再生とは、裁判所へ申立てることによって、通常、減額された借金を3~5年かけて返済していく手続きです。自己破産のように、借金の支払いを免除してもらえるわけではありませんが、財産を残すことが可能です。

自己破産

一般的に、自己破産はネガティブなイメージを持っている方が多いと思いますが、借金の支払いを免除してもらえるメリットが大きい手続きです(ただし、一部の債務は対象外です)。
借金を返そうと必死になっていると、新たな借金を増やしてしまうケースも多くあります。
どう頑張っても借金を返済することができない状態であれば、自己破産を選択して再スタートをしたほうがいいでしょう。
ただし、自宅など価値のある資産は手放さなければならず、また、一定の職業に就くことができなくなります。

法人破産

会社を破産・清算するためには、必ず裁判所を通した法的整理の手続きが必要になります。手続きを行うと、会社の財産はすべて換価処分され、債権者、従業員、取引先などとの法律関係もすべて清算されます。
会社の経営が悪くなるようなことがあれば、お早めに弁護士にご相談ください。破産という最終手段を取る前に、できることがあるかもしれません。現状をお伺いし、会社のお金の流れを把握した上で、適切なアドバイスを行います。

© 丘の上みらい法律事務所