犯罪被害者支援

このようなお悩みはありませんか?

  • 犯罪の被害に遭ったので、加害者に損害賠償請求をしたい
  • 加害者側の弁護士から示談を提案されたが、どうすれば良いのか
  • 刑事裁判に参加して、自分の気持ちを裁判官に訴えたい

主な被害者支援

交渉、民事訴訟の提起

加害者に対して損害賠償請求をする場合には、交渉や民事訴訟の提起を行います。弁護士が被害者の方の代理人として交渉や訴訟活動を行うことで、被害者の方の労力や精神的負担を軽減することができます。
また、刑事事件に発展し、刑事事件の流れの中で、加害者または加害者の弁護人から示談の申し入れを受けた場合には、被害者の代理人として対応いたします。

告訴手続

犯罪の被害に遭った被害者の方が自身で告訴を行うことは精神的に大きな負担を感じることがあります。
そのような場合には、弁護士が被害者の代理人として告訴手続きを行うことが可能です。

刑事裁判への参加

殺人罪、傷害罪等の一定の刑事事件については、被害者が「被害者参加人」として刑事裁判に参加することができます。被害者として刑事手続に参加する場合には、意見陳述や証人・被告人への質問など、弁護士がサポートいたします。

Q&A

弁護士は、犯罪被害者のためにどのようなことをしてくれるのですか?

弁護士というと、被疑者・被告人の味方をする、と思われるかもしれませんが、犯罪被害者の方の利益を守るためにも重要な役割を果たしています。
例えば、刑事裁判や少年審判に臨む際の支援や援助、加害者側との交渉や損害賠償請求、マスコミ対応、被害者参加制度に関するサポートなどがあります。
また、犯罪被害者のために、多くの法律や制度が設けられていますので、どのような法律や制度の利用が可能か否かについては弁護士にご相談ください。

被害者として弁護士に依頼したいのですが、お金に余裕がありません。

民事事件、刑事事件、家事事件、少年事件などと同様に、犯罪被害者支援関係でも「法律扶助制度」が設けられています。
法律扶助制度は、法テラスが経済的な理由で弁護士に相談・依頼をするのが困難な方を対象に、無料法律相談の援助や、弁護士費用の立替えを行う制度です。
また、被害者参加制度に関しては、国費で弁護士をつけることができる国選制度もあります。
お金に余裕がないからといって、弁護士への相談や依頼を諦める必要はありません。弁護士にご相談ください。

民事訴訟より簡易に損害賠償請求をできる制度はありますか?

損害賠償命令制度があります。この制度は、刑事裁判において有罪の判決の言い渡しがあった後、直ちに刑事裁判をした裁判所と同じ裁判所が賠償について審理するもので、裁判所の証拠が引き継がれることになります。
ただし、損害賠償命令の決定に対して異議が出されると、通常の民事訴訟に移行します。
また、対象となる犯罪は人の生命、身体、自由に重大な傷害を加えた犯罪に限定されています(ただし、自動車運転過失致死傷、業務上過失致死傷、重過失致死傷は除く)。

被害者は刑事裁判に参加することができますか?被害者参加制度とは?

被害者参加制度とは、一定の犯罪の被害者が公判期日に出席し、被告人に対する質問を行うなど、刑事裁判に直接参加することができる制度です。
被害者は傍聴席ではなく、検察官の横に座って裁判に出席したり、被告人への質問や意見を述べたりして、裁判に積極的に加わることができます。

どういう事件で被害者参加ができますか?

被害者参加の申し出ができる犯罪は、①殺人、傷害など故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、②強制わいせつ、強制性交等の罪、③自動車運転過失致死傷などの罪、④逮捕および監禁の罪、⑤略取、誘拐、人身売買の罪、⑥2~5の犯罪行為を含む他の犯罪、⑦1~6の未遂罪などです。
被害者参加ができるのは、犯罪被害者本人、未成年者が被害者の場合にはその法定代理人などです。
また、被害者本人が亡くなった場合や心身に重大な故障がある場合には、被害者の配偶者・直系親族・兄弟姉妹も参加の申し出を行うことができます。

自分の意見を裁判官や裁判員に伝えるには、どういう方法がありますか?

被害者参加人が、裁判官や裁判員に直接意見を述べる制度には、①心情に関する意見陳述、②事実または法律の適用に関する意見陳述(被害者論告)の2つの方法があります。
①心情に関する意見陳述では、悔しさ、悲しみ、怒りなど、心情に関してのみ意見を述べることができます。裁判所は、述べられた意見を情状事実として量刑判断の資料とすることができます。
②被害者論告では、心情だけでなく事実関係や法律関係についても意見を述べることができます。例えば、犯人が誰であるか、殺害の手段や動機はどのようなものであるか、被告人にどのような刑を求めるか、などに関する意見があります。

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