交通事故

このようなお悩みはありませんか?

  • 保険会社から示談額を提示された。適正な金額なのかわからない
  • 後遺障害等級認定で非該当だったが、認めてもらうことはできるのか
  • 症状固定と言われたが、まだ痛みがあり治療を続けたい
  • 過失割合に納得がいかない。覆すことはできるのか

弁護士に依頼するメリット

慰謝料を増額できる可能性が高まる

交通事故の慰謝料の算定基準は、最低限の補償を行う「自賠責保険基準」、保険会社が独自で定めている「任意保険基準」、過去の裁判所の判例などをもとにした「裁判基準(弁護士基準)」の3種類があります。
一般的に加害者側の保険会社は、自賠責保険基準よりは高く、裁判基準(弁護士基準)より低い任意保険基準で算定して、慰謝料額を提示することが多いですが、弁護士にご依頼いただければ、通常、裁判基準(弁護士基準)での示談交渉を行うため、慰謝料を増額できる可能性が高まります。

通院中のお悩み、面倒な交渉を任せられる

交通事故によるケガの治療で通院中に、加害者や加害者側の保険会社に対応しなければならないのは、被害者の方にとって心身ともに大きな負担です。
弁護士は依頼者の代理人として、加害者や加害者側の保険会社との交渉を行います。そのため、ケガの治療に専念することができ、面倒で煩わしい示談交渉によるストレスからも解放されます。

適正な後遺障害等級認定を獲得できる可能性が高まる

後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するためには、後遺障害等級が必要になります。適正な等級を獲得することで、受け取れる賠償金額が大幅に上がる可能性があります。ただし、後遺障害等級認定の申請手続は複雑で、後遺障害診断書や交通事故証明書など、さまざまな資料を集めるためには、法律的・医学的な専門知識が求められます。
さらに、後遺障害等級の認定結果に納得できない場合は、異議申立てを行うことができますが、認定結果を覆せるだけの専門知識がないと、認定の誤りを指摘したり立証したりすることは困難です。

主な対応内容

保険金請求

交通事故に遭った際に、保険金として請求できるのは、車の修理代・病院の治療費・慰謝料など、被害者が被った損害について払われるお金で、保険会社が加害者の代わりに支払います。また、後遺症が残る場合は、後遺障害慰謝料も保険金に追加されます。
保険金の金額は、ケガの度合いやどんな損害を被ったかによって変わってきます。基本的には、ケガの度合いが大きく、治療期間が長引くほど保険金は高額になります。

裁判外交渉

裁判外の交渉は、いわゆる示談交渉です。交通事故における示談とは、事故の当事者が裁判外で話し合い、合意によって賠償問題の解決を目指す手続きです。示談金や過失割合について話し合い、双方が合意できたら示談は成立です。
通常、示談交渉は加害者側の任意保険会社から、示談案の提示を受けてスタートします。提示された示談案に納得できれば、示談書を取り交わして示談成立となります。
しかし、示談は一度成立すると、基本的に撤回することはできません。示談案に納得できない場合は、弁護士にご相談ください。

訴訟

示談交渉で合意できない場合は、民事訴訟の提起を検討することになります。民事訴訟では、双方が主張とその証拠を出し合い、それらの内容を踏まえて、裁判所が損害賠償金についての判決を下します。

交通事故加害者が負う3つの責任

刑事責任

交通事故を起こし、被害者に死傷結果が生じた場合には、逮捕・勾留されたり、起訴されたりするおそれがあります。また、刑事裁判にかけられて有罪の判決が確定すると前科がついてしまいます。

民事責任

交通事故の加害者は、被害者に対して、不法行為に基づく損害賠償の責任を負うことになります。
事案にもよりますが、人的損害の場合には、一般的に精神的損害(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)、財産的損害(治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費など)、財産的損害(休業損害、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益)が請求できる損害の費目となります。
また、物的損害の場合には、財産的損害(車両の修理費、車両の買替費用、評価損、代車費用、休車損害など)が請求できる損害の費目となります。

行政責任

交通事故を起こすと、免許の違反点数が加算されたり、免許停止や免許取消しになる場合があります。この処分が、加害者が負う行政責任です。
免許に関する処分は、今後、車を運転できるかどうかに関わります。仮に、免許取消しに不服がある場合には、法律に基づいて不服申立ての手続きを行う必要があります。

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