離婚・男女問題

このようなお悩みはありませんか?

  • 離婚したいと言ったが、相手が話し合いに応じてくれない
  • 結婚後に購入した家は夫名義だが、財産分与はできるのか
  • 夫のDVがひどいので、子どもを連れて早く離婚したい
  • 不倫をしてしまい、配偶者から離婚を迫られている
  • 夫に子どもを連れて行かれてしまった。子どもを取り戻して自分の手で育てたい

弁護士に相談するメリット

交渉等の代理を任せられる

離婚を決意して相手に「離婚したい」と言ったものの、まともに取り合ってくれないことが少なくありません。そういった場合には、弁護士が交渉の代理人になると、相手が態度を変えて、離婚に向けた話し合いに応じる可能性があります。
仮に、当事者間での離婚の協議が整わず調停や訴訟になった場合、裁判手続きの代理人として法的サポートを受けることが可能です。

精神的負担が軽減される

離婚を進めるときには、誰でも大きなストレスを抱えてしまい、精神的にも不安定になりがちです。また、DVやモラハラを受けた方は、フラッシュバックに悩まされることも少なくありません。
弁護士が交渉や裁判手続きの代理人になることで、直接相手方配偶者と関わる機会が減り、精神的負担が軽減されるというメリットがあります。

主な離婚の種類

協議離婚

夫婦間のみ、あるいは代理人を立てて、離婚に向けた協議を行います。未成年者の子がいる場合には、父母のどちらが親権者となるか決める必要があります。
なお、財産分与、慰謝料、養育費などについても取り決めをしたい場合には、一度弁護士に相談ください。

調停離婚

当事者間での話し合いで離婚することについて合意できなかった場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行います。
調停では、中立的な立場にある調停委員が夫婦双方から事情を聞き取り、それぞれの意見を整理しながら話し合いが進められます。

審判離婚

当事者双方が離婚することについて合意できているものの、離婚条件について些細な意見の食い違いがあるために調停が不成立となった場合などに利用されます。

裁判離婚

調停離婚が不成立になった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。
なお、裁判所から和解を提示される場合もあり、和解案に合意できれば離婚が成立します。

離婚に伴う主な問題

慰謝料請求

不貞行為やDVなど、離婚に至る原因を作った配偶者に対して、精神的苦痛を被ったとして、慰謝料を請求することができます。
また、浮気相手に対しても慰謝料を請求することができます。ただし、浮気相手と配偶者の双方から、慰謝料を二重取りすることはできません。

婚姻費用請求

婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要となる費用のことをいいます。
収入の少ない側、別居時から子どもを養育している側は、相手配偶者に対して、別居した時点などから、離婚が成立するまでの婚姻費用を請求することができます。

養育費請求

養育費とは、子どもの養育(監護や教育)のために必要となる費用のことです。
夫婦間で、養育費の金額や支払方法等について話し合って決めることができますが、合意できなかった場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて協議をします。

財産分与

結婚生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することを財産分与といいます。
対象になるのは、婚姻後夫婦で購入した家や車、預貯金などです。
なお、たとえ夫名義の財産であっても、夫婦の共有財産となり、財産分与の対象になる可能性があります。

面会交流

面会交流とは、子どもと離れて暮らすことになった方の親が、子どもに面会して一緒に過ごしたり、オンラインなどで交流したりすることをいいます。
面会交流は子どもの利益が優先されるように取り決める必要があります。

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