相続・遺言

このようなお悩みはありませんか?

  • 遺言書が残されていなかったので、遺産分割で紛争になっている
  • 遺留分侵害額請求をしたいが、算定の方法がわからない
  • 相続で親族同士が争わないように、遺言書を作成しておきたい
  • 多額の借金が残されていたので、相続放棄をしたい

弁護士に依頼するメリット

遺産分割協議がスムーズに進む可能性が高まる

親族同士での話し合いはお互いに感情的になり、遺産分割協議が揉めてしまうケースも少なくありません。
法律の専門家である弁護士が間に入ることで、スムーズに話し合いを進めることができる可能性が高まります。また、相続財産の適切な分け方を法的な視点をもとに提案することで、相続人に納得してもらえる可能性が高まります。

相続に関する手続きを代行してもらえる

相続に関する手続きは煩雑で、それぞれの段階で必要書類を集めて、各所に提出しなければならず、期限も定められています。また、書類や申告に不備があると、公的機関から調査が入るケースもあるため、さらに労力がかかってしまうでしょう。
これらの複雑な手続きを、すべて自分たちで行うのはかなりの負担がかかります。弁護士に依頼することで、時間も労力も軽減することができます。

遺言書の作成に関してミスがなくなる

遺言書は法律で定められた形式で作成しないと、無効になるおそれがあります。法的に有効で適切な内容の遺言書を作成するために、弁護士に相談することをおすすめいたします。

主な対応内容

遺産分割協議

遺産分割協議とは、遺言書が残されていない場合に、相続財産をどう分けるかを相続人全員で話し合うことをいいます。被相続人が生前有していた現金や預貯金、不動産や株などの財産が相続財産にあたります。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、一定の相続人に認められている最低限の相続分のことで、それを請求するのが遺留分侵害額請求です。
遺留分侵害額の計算方法は複雑で、専門的な知識が必要になるので、ぜひ弁護士にご相談ください。

遺言書作成、執行

遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
遺言書は法律で定められた形式で作成しないと、無効になるおそれがあるので、法的な効力を持つ公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。遺言書を作成しておくことで、相続人間での争いを未然に防ぐことが期待でき、また、被相続人の意思を尊重して、財産を分けることができます。

遺言書の内容を実現することを遺言の執行といい、実行する遺言執行者を指定することができます。
弁護士を遺言執行者にすることで、煩雑な手続きから相続問題まで、確実に対応することができます。

相続放棄

預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。
多額の借金がある場合には、相続放棄をすることによって、借金を返す必要がなくなります。
ただし、相続放棄の手続きは、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に行うことが必要です。

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